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Platu Club の規約案です。
Platu Club会則事務局案(R−1)
1. 名称
本会の名称は「Platu Club」(以下本会という)とする。
2. 会員の資格
Platuに関連する人で本会の趣旨に賛同する人。
なお、会員は次の区分とする。
1)艇代表会員
各Platu1艇につき、1名、各艇より選出する。
2)正会員
艇代表会員以外の会員とする。
3. 目的
Platuを利用した競技およびレクリエーションをおこない、会員相互の親睦とPlatuを用いた活動の高揚を計る。
4. 活動
本会は、前項の目的の達成のため次の活動を行う。
1)Platuを用いたレース活動
2)Platuを用いた練習およびレクリエーション
3)Platuおよびセーリング等に関する各種情報交換
4)International Platu Classに関する情報収集および協力
5)Platuに関する各種広報活動
6)その他必要と認められる事項
5. 役割
本会は以下の役員をおくものとする。
1)会長
本会を代表し、会の活動を統括する。
2)事務局
会員に対する諸々の連絡、International Platu Classへの窓口
3)広報
Platu Club ホームページの作成、KAZI等への記事の投稿
4)会計
本会の会計事務一切を担当する。
5)渉外担当
各マリーナ、クラブJSAF等関連する団体、個人と必要な各種調整を行う。
6)レース委員
レースに関する事項を担当する。
7)アドバイザー
本会の活動全般をアドバイスする。
6. 役員の任期
役員の任期は、1年とする。但し再任は妨げない。
任期は、1月1日から12月31日とする。
7. 会議
会長は必要に応じて会議を開催する。会議の招集にあたっては、会長の事前の了解があれば、艇代表会員の誰が行ってもよい。
本会に関する事項は原則的に会議により決定するものとするが、事情により会議を開催できない場合、e-mail等により議決することが適当であると会長が判断する場合は、e-mail等による意思表示によって議決することができる。
会議の成立には、艇代表会員の3名以上の出席もしくは委任、意思表示を必要とする。
8. 議決
議決については、会議の出席者の議決権の過半数をもって決定する。賛否が同数の場合は、会長が決定する。
会議に不参加であっても、当該議決に事前に意思表示があった場合は、議決に参加したものとみなす。
また、会議の出席者に議決を委任することができる。
9. 議決権
艇代表会員は議決権を3保有する
正会員は議決権を1保有する。
10. 義務
1)会員はPlatuを愛し、これに係わることに誇りを堅持しなくてはならない。
2)会員は本会の活動に積極的にかかわらなくてはならない。
11. 会費
本会の会費は必要に応じて徴収する。
原則として艇代表会員から徴収するものとするが、個別の正会員の合意のもと、正会員からも徴収することができる。
会費については、会議により、使用目的および金額については議決により承認するものとする。
12. 入会および退会
入会および退会は、本人の意思表示による。
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